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  1. 長野県議会 2022-10-07
    令和 4年 9月定例会県民文化健康福祉委員会-10月07日-01号


    取得元: 長野県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-16
    令和 4年 9月定例会県民文化健康福祉委員会-10月07日-01号令和 4年 9月定例会県民文化健康福祉委員会 県民文化健康福祉委員会会議録(その3) ●招集年月日時刻及び場所   令和4年10月7日(金)午前10時30分、議事堂第2委員会室に招集した。 ●出席した委員の氏名    委  員  長                花 岡 賢 一    副 委 員 長                丸 茂 岳 人    委     員                酒 井   茂       同                   山 田 英 喜       同                   原   健 児       同                   小 林 君 男       同                   山 口 典 久       同                   小 池 久 長       同                   小 島 康 晴 ●欠席した委員の氏名    な し ●説明のため出席した者の氏名   (健康福祉部
       健康福祉部長                 福 田 雄 一    健康福祉部次長                出 川 広 昭    衛生技監兼保健疾病対策課長         西 垣 明 子    参事(地域医療担当)             原   啓 明    健康福祉政策課長               髙 池 武 史    医療政策課長                 百 瀬 秀 樹    医師・看護人材確保対策課長          水 上 俊 治    地域福祉課長                 手 塚 靖 彦    健康増進課長                 久保田 敏 広    国民健康保険室長               矢 澤   圭    感染症対策課長                大日方   隆    感染症医療対策監               須 藤 恭 弘    ワクチン接種体制整備室長           田 中 英 児    参事兼介護支援課長              油 井 法 典    障がい者支援課長               藤 木 秀 明    食品・生活衛生課長              久保田 耕 史    薬事管理課長                 小 池 裕 司 ●付託事件   10月5日に同じ ●会議に付した事件   10月6日に同じ ●開議時刻 午前10時27分 ●花岡委員長 開会を宣した。  ▲ 日程宣告     健康福祉部関係の審査  ▲ 議題宣告健康福祉部関係)     付託事件及び所管事務一般を一括して議題とした。  最初に、昨日の答弁の関係で理事者から発言を求められていたので、これを許可した。 ◎田中英児 ワクチン接種体制整備室長 昨日山田委員から頂戴しました、小児がワクチン接種を受けていないことにより、割引制度等で不利益となることがあるのかという御質問につきまして、追加の答弁をさせていだければと思います。  確認しましたところ、現在、ワクチン接種を条件として公的に有利な取扱いになるものとしては、御指摘の旅行割引事業、それから、出入国の際に検査が不要になる取扱いという2点でございました。県で実施しています信州割スペシャル事業につきましては、同居する親御さん等の監護者が同伴する旅行の場合、お子さんのワクチン接種歴の確認は不要で、旅行費用の割引が適用されるということでございました。それと、出入国時のワクチン接種証明の確認ということがありましたが、これは、出入国時においてワクチン接種証明を所持していることで検査が不要となる場合があるそうでございます。18歳未満のお子様が有効なワクチン接種証明を保持していなくても、有効な接種証明を保持する同居する親等の監護者が同伴して子供の行動管理を行っているような場合には、陰性証明書の免除が認められるとされているということで、確認しましたいずれの場合につきましても、小児がワクチン接種を受けていないことで不利益等が生じることはないということを確認しております。以上です。 ◎藤木秀明 障がい者支援課長 昨日、小林委員から加齢に伴う難聴者に対する補聴器の助成に関する御質問をいただいたところですけれども、答弁に誤りがありましたので、訂正の答弁をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  身体障害者認定基準に該当する高度、重度の難聴者が補聴器を購入する場合は、補装具費として支援をさせていただいているところです。一方、この基準を満たさない高齢の難聴者の場合は、補装具費の対象外になります。したがいまして、県内の一部の市町村では、独自に助成をしているといった状況でございます。委員が御指摘のとおり、加齢性の難聴は認知症の危険因子である可能性が指摘されておりまして、国において補聴器による予防効果を検証する研究が進められているところでございます。一定のエビデンスが実証されれば、国が制度化を検討するものと考えられますので、今後国の動向を注視してまいりたいと考えております。答弁に誤りがありましたことをおわび申し上げます。大変申し訳ありませんでした。以上でございます。 ○花岡賢一 委員長 委員の質疑等発言を許可した。 ◆小林君男 委員 国の動向を見て、県では、今のところ全くこの制度の導入に取り組む予定はないということでよろしいんですね。 ◎藤木秀明 障がい者支援課長 今の状況では、県独自で新たな助成制度を設けるということは、財源の問題等もございまして、持続可能な制度をつくるというのは難しいのかと考えております。以上でございます。 ◆山口典久 委員 おはようございます。最初に、コロナ対策について伺います。一般質問でも第8波等に備えた医療提供体制の整備を求めたところです。自己検査を活用する並びに軽症者登録センターを拡充していく、診療検査機関の拡大をしてきたし、こうした体制の整備に引き続き取り組むという御答弁だったと思います。  そこで、まず自己検査について、引き続き活用するということですが、医療機関などのお話を伺うと、自己検査に伴って、例えば、キットの配布などによる現場の新たな負担増を懸念する声もお聞きしているのですが、現場の受け止めなどをお願いいたします。 ◎大日方隆 感染症対策課長 医療機関に県から配布したキットについての負担感という御質問でございます。第7波になって、本県でも外来診療が非常に逼迫した状況の中で、キットの入手が一部、年明け当初ほどではないにしても多少入りにくくなったものがあるということから、必要な量を確保するよう知事会等でも国に何遍も要望してきたところ、国のほうでも確保していただいて、各都道府県に配布していただいたところでございます。  その配布していただいたキット約20万個を医療機関に配布し、県で調達したものは高齢者施設へ配布して活用したところです。確かに、医療機関で今まで独自で検査をしていたもの以外に、こちらのほうから、キットを配布していただける医療機関には配布していただいたという、そこの部分だけ捉えれば、とり方によっては仕事が増えたということになるかもしれません。しかし、外来逼迫を防ぐという趣旨で、例えば、配布したキットを、診療する前にお渡しして、一旦おうちで検査していただいて、陽性になったらまた来ていただくとか、陽性になったことをもって再度診療したときには、改めての検査には応じないで自己検査キットによる確定診断をするとか、あるいは、みなし陽性と言われる、検査をしないで臨床状況で診断をするところにも、家族に陽性者がいる場合は活用するような柔軟な対応をしてきたところで、結果的には、医療機関にとっての負担軽減につながったのではないかと思っております。 ◆山口典久 委員 続いて、軽症者登録センターを拡充していくという方針ですが、感染者がきちんと登録するのかという不安もあるんですが、そういうことの心配は要らないのか伺います。 ◎大日方隆 感染症対策課長 軽症者登録センターにつきましても、医療機関の逼迫のときに、少しでも具合が悪ければ全部医療機関のほうに集中してしまうと医療機関の対応が難しくなるというところで、ある程度重症化リスクのある方はなるべく受診をしていただき、オミクロン株になってから年齢が20代から40代の方は重症になる確率が低くなるというところで、そういう方は少し様子を見ていただく、あるいは、受診をしないでも検査キットをお渡しするので、それで検査をしていただければ陽性の確定をするという趣旨で設けたものです。当時は、民間の保険の関係で、療養証明というか、陽性の証明が欲しいという方が非常に多かったというのも一因としてございまして、本来医療にかかるべき、全員かかるべきなんですけど、優先してかかるべき方がかかれなくなるような状況を回避するために設けたところです。軽症者登録センターで確定してもお薬を出せないものですから、その点は御理解いただいた上で、若い方の場合は受診をされても、恐らく重症化リスクがないので抗ウイルス薬も投与できないとすれば、対症療法的な解熱剤ですとか、あるいは咳止めですとか、そういう処方になるので、そうであれば、ふだんから御家庭でお持ちのお薬でも十分対応できるという趣旨で、御理解を賜りながらお願いしてきたところでございます。  お尋ねの全員登録しているのかというところについては、受診を控えていただいて、投薬も、ある程度自分でお薬があるような方に登録していただくという趣旨でしたので、そういう意味での全員の登録ということはありません。それと、例えば、今までも、ある程度体力のある方は、何か調子が悪いなと思っても、受診をされない方は一定数いらっしゃったと思います。それは今も多分変わってはいないので、100かゼロかと言えば、一定数は多分いらっしゃるとは思いますが、私どもとしては、調子が悪ければできるだけ自己検査で診断をしていただくか、調子が悪ければ、そもそも外出を控えて様子を見ていただくということで、繰り返しお願いをしてきたところでございます。 ◆山口典久 委員 診療検査機関に関しては、9月30日現在で696か所というお話ですけれども、これは今後さらに拡大していく予定なのか、これまで拡大してくる中で、求められている課題など、お気づきといいますか、掌握されていることがあればお願いいたします。 ◎大日方隆 感染症対策課長 診療検査医療機関の数につきましては、これまでも順次やっていただくようにお願いしてきたところでございます。昨日原参事から御説明させていただきましたが、この委員会の資料7の3ページのところに診療検査医療機関等ということで、9月30日現在で696と、700が目の前になってきたのですけれども、今後も増やす努力はしていきたいと思います。なかなか増えない原因としては、医療機関の体制の問題ですとか、あるいは、受診される患者さんに高齢者の方が多いので敬遠される医療機関も最初の頃はいらっしゃいましたが、コロナの治療方法も大分明確になってきたり、抗ウイルス薬も出てきたりする中で、少しずつ理解が深まってきていると思っています。  県のほうでも、これまでの診療状況ですとか診療の手引を分かりやすくまとめた診療の目安のようなものを医療機関に配布しまして、今後も診療していただける機関が増えるように努力していきたいと思っています。以上です。 ◆山口典久 委員 続いて、診療検査機関や、例えば、長野駅や松本駅などでも集中検査を行ってこられましたけれども、こうしたところで陽性が確認された方、診療検査機関であれば、検査に行くときは公共交通機関を使って、しかし、陽性が確認されたために、帰りはどうしようかという話になる事例を幾つかの医療機関で聞きました。保健所に対応していただいたりもするようですが、保健所の体制がとれないときに、医療機関の事務長が、自分の車の窓を全開にして、陽性が確認された方を送っていったというような話を聞き、別の医療機関では、夕方に陽性者が確認されたんだけれども、自宅へ送ることができずに、夜は一般病棟で療養してもらったというような例もお聞きしています。そういう事例は掌握されていらっしゃるのでしょうか。 ◎大日方隆 感染症対策課長 陽性になった場合の移動の確保という御質問ですけど、細かい、どこの病院でどういうことがあったというところまでは、正直、全部は承知していませんが、陽性になったときの移動が難しいというような御意見があることは承知をしているところでございます。 ◆山口典久 委員 これも対応策が必要ではないかと思うんです。対応策を御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎大日方隆 感染症対策課長 問題意識としては持っておりますけれども、例えば、1日3千件陽性が出る中でそれを全部対応するというのは、現実的に不可能です。なので、県民の皆様には、調子が悪いときは、まず、できるだけ外出を控えていただくとか、どうしてもやむを得ない外出、例えば受診とか食料を買うとかいう場合であっても、なるべく公共交通機関を使わずに、自分で移動できる方は自分で移動していただき、どうしても難しい場合は御家族にお願いしていただくとか、御協力をお願いする中でこれまで乗り切ってきたところです。  抜本的な対策はなかなか難しいとは思うんですが、一つの対策として、例えば、オンラインとか電話で診療していただく医療機関も少しずつ増えてきておりますので、そこで陽性が確定すれば、薬の処方も郵送で送れるようになるとか、そのような対応もあろうかと思います。今後もどういう方策があるかということは考えながら、できるだけその問題が解決できるように努力していきたいと思っております。以上です。 ◆山口典久 委員 家族などの協力が得られる人は協力をしてもらうことが大事だと思いますが、どうにもならない人もいらっしゃって、そういうときに、今お話ししたように、例えば、医療機関の事務長が自分の車の窓を全開にして送ったりとか、一般病棟で療養したりとかいうこともあるんです。ですから、全てに対応することは、もちろんできないし、しかし、どうしても困ったときの対応策というのも、ぜひ御検討いただきたいと思います。  続いて、次のテーマで、生活困窮者支援について伺います。資料にも出していただきましたけれども、生活福祉資金特例貸付けについて、緊急小口資金特例貸付けが令和2年3月から累計で1万3千件近くになっています。金額は20億円を超えるし、総合支援資金は、再貸付けを含めて1万5千件を超えて76億円で、特例貸付けの累計は百億円近くになるわけです。さらに、生活困窮者自立支援金が2千件、4億円を支給済みと、生活が脅かされて追い詰められていく中で、こういう制度がつくられて、それが暮らしを支えているということだと思います。ただ、こうした中で、緊急小口資金は、据置き1年以内で、今年3月までの申請分に関して言えば来年の1月から償還が始まります。ただ、令和3年度または4年度に住民税非課税の場合は償還免除の措置をとっていただいているわけで、県単の償還金補給事業もあります。対象とされている皆さんが、漏れなくこの制度を受けることができるように、償還免除償還金補給事業の対応が行き渡ることが大事だと思いますが、その辺の手だてというのはどうでしょうか、伺います。 ◎手塚靖彦 地域福祉課長 委員御指摘のとおり、生活福祉資金特例貸付につきましては、今年の9月をもって申請を終了したところでございますけれども、一部の方々につきましては、償還免除、あるいは私どもの償還金補助の対象になるということでございます。  私どもでも、こういったものについては、対象者の方々に分かってもらうことが極めて 大切なことだと思っております。二つ手だてがございまして、一つは、お借りされている方に通知をお出しし、免除制度の話と、私どもの補給事業の話を伝えまして、適切に申請していただくようにということをお伝えしているところでございます。あともう一つは、県のホームページ等でお伝えするといった手段で、対象者の皆様方に適切に情報が行き渡るように配慮しているところでございます。以上です。 ◆山口典久 委員 やはり、きちんと申請をしていただくことが大事だと思いますので、丁寧な対応をお願いしたいと思います。  先日も、県民文化部の審査の中でひとり親家庭状況調査結果が発表されました。就労収入10万円未満の家庭がコロナ前よりも14.8ポイントも増加している。生活が苦しいと答えた人が9割を超えて、貯金を取り崩して、さらに親族からも借金しているとか、大学の学費をいつまで払えるか不安とか、切実な声が寄せられています。経済は回復の兆しが見えるという観測もありますが、一方、県民の生活、暮らしはさらに深刻になっているのではないかと思います。その辺の県民の暮らしへの見解を伺いたいのが一つです。  同時に、今、お話がありましたけれども、生活福祉資金特例貸付け並びに緊急小口資金特例貸付けは既に終了し、県単の償還金補給事業も年内いっぱいで終了していく見通しだと聞いております。返済免除にならず返済が始まる皆さんの実態もよくつかんで、丁寧に対応することが必要ではないかと思います。返済が始まる皆さんも、決して楽ではないはずですし、深刻になっているのではないか。その辺の状況、実態をつかんでいただいて対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎手塚靖彦 地域福祉課長 先ほど来説明しておりますけれども、生活福祉資金特例貸付けはこれで終了ということでございまして、返済が、早い方で令和5年の1月から始まることになっております。住民税非課税世帯の皆様方につきましては、返済を免除し、それから、所得割非課税、均等割のみ課税の方については私どもからの補助という形で支援しておるわけなんですけれども、それより上の収入階層に属する方々につきましては、あえて言えば、予定どおりお返しいただくという形になっております。  この点につきましては、従前マスコミ等にも報道されましたとおり破産の申立てですとか、いろいろなお話が出てくると思っております。基本的に、債権管理につきましては、県の社会福祉協議会で一括して行うわけですけれども、実態につきましては、前年度に比べて収入が減った、あるいは、前年度に比較しなくても収入が減ったというのが基本ラインでございまして、収入階層から言うと、必ずしも、いわゆる生活困窮者レベルの収入であった方だけでもない実態もございまして、そのあたりの実態がよく分からないところもあるところでございます。私どものほうで債権管理を行う中で、丁寧にお聞きして対応に当たってまいりたいと考えております。以上です。 ◆山口典久 委員 ぜひ、そこは丁寧な対応をお願いしたいと思います。このことでもう1点、こうした困難な中で生活に困窮し、そこからなかなか抜け出せずにいる県民の皆さんが、セーフティーネットを失うことになってはならないと思うわけです。生活福祉資金特例貸付けが終了していくわけなんですが、県民の生活の改善ということで言えば、まだまだ深刻な中で、やっぱり新たな支援制度が必要ではないかと思いますが、見解はいかがでしょうか。 ◎手塚靖彦 地域福祉課長 生活困窮者といった場合に、明確な定義づけがなされているわけではございませんで、どこまでが生活困窮者なのか、施策ごとで対象を決めて対応しているところでございますけれども、今般、生活困窮、あるいは、収入が減って生活に困っている方につきまして、割合簡易な条件で融資が可能になっていた制度がなくなるということでございます。それについては、確かにいろいろな場面で困る方もいらっしゃるのかと思っております。ただ、私どもとしますと、生活資金貸付制度は従来どおり維持しておりますし、また、いわゆる生活困窮者、あるいは職の関係で御相談のある方に対しましては、まいさぽといったところにぜひ御相談いただけるように、対応してまいりたいと思っております。また、今般、一般質問の場で部長からも御答弁したところでございますけれども、今回の物価対策の効果を私どもも注視しつつ、今後どういった対策が必要かについては検討してまいりたいと考えております。 ◆山口典久 委員 それでは、次に、福祉医療費給付事業について伺います。言うまでもなく、福祉医療費給付事業は、長野県内の市町村が福祉の増進を図るために、子供や障害者並びにひとり親家庭等に対して、保険診療の一部負担金に相当する額について給付を行う事業です。そこで、その一つである障害者医療費給付事業について、まず伺います。  2021年8月から、精神障害者保健福祉手帳2級の通院補助対象が全診療科に拡大されました。これは、十数年来、共産党県議団としても求めてきたことでもあり、通院に関して、他の障害区分と同様の経済的負担で全診療科目を受診することが可能になったわけです。まだ始まって1年ですけれども、そもそも、他の障害との均衡を図るという目的に照らして、この1年間どうだったでしょうか。伺いたいと思います。 ◎髙池武史 健康福祉政策課長 それでは、福祉医療を所管する立場として健康福祉政策課から答弁を申し上げます。精神障害者に対する医療費助成につきましては、御指摘のとおり、精神障害の2級の方について全診療科まで拡大したところでございます。それ以前に遡れば、平成15年に1級の方の通院を対象とし、平成22年から2級の、これは自立支援医療精神通院医療に限って対象に加えて、昨年8月から、2級の全診療科ということで拡大させていただいたところであります。徐々に充実させてきたつもりでございますが、他の障害、身体障害知的障害との均衡でどうかというような御意見も、当事者団体の皆様からいただいているところではございます。今後その見直し等につきましては、さらに現状を確認した上で、また、福祉医療につきましては、障害者だけではなくて、子供の医療という側面もあっていろいろな御要望をいただいているところでありますが、引き続き状況を確認しながら検討していく課題であると考えております。以上です。 ◆山口典久 委員 もう一つ、乳幼児等医療費給付事業に関して伺います。2018年8月から、500円、市町村によっては300円、ゼロのところもありますけれども、一定額を支払うことで医療サービスが受けられる現物給付方式が導入されました。さらに、2021年8月からは、整骨院や接骨院等にも現物給付方式が導入されました。制度の見直し、導入の目的に照らして、この間の効果、成果をどのように掌握しておられるのでしょうか。 ◎髙池武史 健康福祉政策課長 福祉医療、子供の現物給付のことにつきましてのお尋ねです。おっしゃるとおり、現物給付化ということで、窓口での支払いについて、利用者の方には大きなメリットが生じていると思っております。実際の福祉医療の事業は市町村ごとに決めているところでございまして、実際の窓口での自己負担につきましてもいろいろな状況がございます。本年8月現在で、77のうち17市町村が受給者負担なしということでして、一部は300円、そして過半数は500円ということになっております。現物給付方式につきましては、関係団体、それから市町村の皆様の要望をお聞きし、市町村事業との調整を図りながら徐々に改善を進めてきたところと認識しておるところでございます。 ◆山口典久 委員 子供の医療費の負担軽減などを議論するときに、よく持ち出されたというか、あった議論の一つが、安易な受診を招きかねないと。つまり、負担を軽減すれば、何でもという言い方をしてはおかしいけれども、医療機関に安易にかかるようになるのではないかという議論もあったように思います。安易な受診が増えているという事例は掌握されているでしょうか。 ◎髙池武史 健康福祉政策課長 自己負担の無料ということに対する事例の把握というお話かと思います。具体的に、窓口での自己負担を全くなしにしたところとそうでないところの状況がどうであるかの比較を承知しているものではございませんが、これまでも、窓口での自己負担については、市町村との協議の中で、医療保険制度や社会保障の基本的な枠組みとの整合を図るとか、受給者の医療に対するコスト意識を持っていただくということで、一定額の自己負担は必要だろうという話合いの中で現在の制度になっているところでございます。当面は、現状こういった中で、県の制度として運用させていただいているところでございます。 ◆山口典久 委員 私は、この福祉医療給付事業に関して、子供も障害者もそうですけれども、単なる負担の軽減、支援にとどまらない、大事な意味があると思っています。医療費負担の軽減は、早期発見・早期治療につながり、ひいては、全体として医療費の抑制効果があるのではないかと思います。こういった負担軽減をすれば、県にとってみれば財政的な措置も必要になりますし、県としての負担は当然増えるわけです。しかし、長いスタンスで見た場合に、医療費を削減するという大きな効果が上がるのではないかと私は考えています。そういう点では、この効果をよく検証していただきたいと思っているんです。負担を軽減できてよかったということにとどまらない、この事業の持っている役割について検証もしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎髙池武史 健康福祉政策課長 御指摘のとおり、福祉医療につきましては、子育て支援の観点、そして障害者施策の一環として重要な役割を担っていると思っており、これまでも逐次見直しを図ってきたところでございます。子供の医療費の無料化のお話の中では、国の医療保険部会で、例えば、かつて高齢者の医療費無料化の際に、言ってみれば病院が高齢者のサロン化したというような、それと同じようなことが出るのではないかとか、高齢者と違って子供についてそういうことは考えられないのではないかとか、専門家の間でもいろいろな御意見があろうかと思います。  そもそも、福祉医療については、市町村が主体の事業ということで、それに都道府県が財政支援をしているという制度でございます。そういった性格上、市町村によって制度が違うという問題点があって、東京から引っ越してきたら、長野県はこういう状況なのかという御意見をいただくこともございます。そういう中で、そもそも、子ども・子育て支援、それから障害者等の支援は、国の制度に基づいて、国が全国一律の制度としてやるべきではないかということを、全国知事会等でもこれまでもずっと話をしておりますし、また、長野県独自でも事あるごとに要請しておるところでございますので、そういった観点での要請もしっかりと続けていきたいと思っているところでございます。以上です。 ◆山口典久 委員 いずれにしても、この事業は大事な事業だと思うので、そうした検証もお願いしたいと思います。  最後に一つだけ、障害者優先調達について伺います。これは非常に大事な制度になると思います。10年近くになるわけですが、長野県内で優先調達が果たしてきた役割について伺います。続いて、優先調達について、コロナ禍でこれだけの水準を維持するというのは、障害者団体の皆さんもそうですし、県としても大変な努力があったと思います。そこで、どんな取組がされてきたのか、そして、今このコロナ禍において、障害者団体の運営並びに工賃の問題、必要な支援も含めて、障害者の皆さん、特に就労施設を含めた皆さんの状況について、伺います。 ◎藤木秀明 障がい者支援課長 障害者優先調達に基づく取組についてのお尋ねをいただきました。まず、障害者優先調達の果たす役割ということでございますけれども、やはり、行政が障害者就労施設から率先して物品、あるいはサービスを調達することによって、障害者の自立、それから就労機会を確保するという点で、非常に意義あるものだと考えております。行政が率先することによって、民間企業等でもそういった動きが広がってくるということも期待しているところでございます。  それから、取組についてでございますけれども、当然、我々県としても率先して取り組まなければいけないということで、昨日御説明したとおり、県として毎年取組方針を設定し、部局長会議においても、前年の実績もお示ししながら、各部局に優先的に取り組んでもらいたいというお願いもさせていただいております。そういったことを通じて、県としての優先調達金額も着実に伸びてきておりますし、件数も伸びてきている状況でございます。  それから、コロナ禍において、確かに、委員御指摘のとおり、工賃がずっと軒並上がってきていたものが、令和元年度、2年度は残念ながら低下しました。ただ、令和3年度についてはコロナ前の状況まで回復しておりまして、コロナ禍において就労支援施設がしっかりと生産活動に取り組めるよう、補助事業等も活用させていただいて、コロナ禍に合った生産活動への転換や新たな販路の開拓といったことを支援させていただいてきたところでございます。今後も引き続き、県が率先して、障害者就労支援施設からの調達を通じて障害者の皆さんの工賃のアップにつながるように取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。 ◆山口典久 委員 ありがとうございました。特に、就労支援施設、障害者の皆さんが、こういうときだからこそ希望を持って、明るい見通しを持って歩んでいけるように、引き続き取組をお願いいたします。以上です。 ◆小池久長 委員 健康福祉部の皆さんには、コロナ禍の中、大変御苦労いただきまして感謝を申し上げます。それで、二、三質問をさせていただきますけれども、まず、富士見町で発生したオオカミ犬の話をさせていただきたいと思います。松本市でも四百余頭の飼い犬が虐待を受けたということで、管理者が逮捕に至ったわけでありますが、今、空前のペットブームから、だんだん高齢になってきて、飼えなくなって放置をしてしまうと。ペットも命はあるわけなので、保健所の皆さんは、なるだけ譲渡会とかを開いていただいて、そういった団体の方も積極的に活動していただいているわけです。オオカミ犬に関しては、新聞報道で御承知だと思いますけれども、昨年か一昨年か忘れましたけど、2頭が逃走しまして、相当な人数で二日くらいかかってやっと捕獲をしたと。飼い主でも扱えないほどで、何といったって見た目がおっかないものですから、みんな怖がってしまうわけです。  ブリーダーの方は、15頭飼っているということですが、冬になれば、柵が低いものですから、犬がそこから超えて出てきちゃうという話もあって、周りの人たちも困っていて、立入り調査をしてくれという話をしているんですが、15頭と言われるとそれ以上追及できないということで、結局、諏訪の保健所の担当課長も、毎朝5時半に行って見回りをして、警察も役場の職員も毎日見回りして、そうしたら、飼っているヤギを食べられた、次の日には鶏が食べられたということで、えらい問題になってきて、小学生が通学するものですから、役場は1か月近くスクールバスを出していたわけです。私どもも、常々諏訪の保健所にもお願いをしたんですが、その1頭の逃げた犬が、実際にふんをそこら辺にまき散らしているものですから、そこからDNA鑑定をしていただいて、当該ブリーダーに対して警告をするなり何とかしてもらわないと、周りの住民は怖いわけです。  それぞれペットに対しては真摯に対応してくれていると思うんですが、そういったところに対して、例えば施設のフェンスを直してくれとか、そういった指導をしていただかないと、また今度逃げ出して、当該のブリーダーはうちの犬ではないと言うんですけど、そんな犬はどこにでもいるわけでもないですから、保健所の担当者も多分そこの犬ではないかと言っていました。要は、保健所の対応としては、個体を確認しないと終わらないわけなので、そこら辺のいきさつも含めて、ふんをDNA鑑定していただいて、そこら辺に幾らでもいる犬とは違うので特定をしてくれという話をしているんですが、そのまま何となく静かになってしまいましたが、本庁としてどう思っていらっしゃるのか。  それと、3代交配が終わりますといわゆる雑種ということになって、今回は野犬というランクにしていただいて、要は駆除をしてもいいということになったわけです。そうは言ってもということで、警察も協力していただいて、ネットランチャーとか、長野県中からそういったものをみんな持ってきても、人間より頭がいいものですから、すり抜けて行っちゃったと。今度は撃ってもいいということにしたのですが、住宅街ですから撃てないと。麻酔銃は、伊那と信大だかに1丁しかなくて、獣医師の資格がないと撃てないと。おりに入っている熊を撃つわけではないので、映画みたいに撃てないという話で、全然進捗がなく今に至っているわけですけれども、決着はどうつけていただくのか、御回答いただきたいですけど、お願いします。 ◎久保田耕史 食品・生活衛生課長 富士見町町内のオオカミ犬を飼育しておられるブリーダー、それから町内を徘回しておる犬の件についてのお尋ねでございます。まず、オオカミ犬を飼育しているブリーダーの方についてでございますけれども、昨年度も、2頭のオオカミ犬を逃がしてしまい、捕獲したということがございました。そのときに、飼育施設の網が傷んでいるといいますか、空いた部分がありましたので、その部分は補修させ、これ以上逃げないということは保健所のほうで確認しているところでございます。ブリーダーに対する指導につきましては、動物愛護管理法も罰則が強化されたということがありますし、昨年松本市の事件とかもございまして、当県としても、法律に基づく不利益の処分について取扱いの要領を定めましたので、その要領に基づいて、厳格な指導をしてまいりたいと考えています。  それから、実際に徘徊しておる犬でございますけれども、ハスキーに似た犬ということで伺っておりまして、委員がおっしゃったとおり、保健所の職員が、町役場、茅野警察署の署員さんたちと協力して捕獲作業に当たってまいりました。その該当の犬は、人と五十メーターぐらいの距離を保って全く寄ってこないという、非常に人なれしない犬でございまして、言い方は悪いんですけれども、向かってくるような犬ですと、さっと捕まえることができるのですが、ただ、そういう距離を置く犬については、犬の行動学の専門家、あるいは動物の行動学の大学の先生などにもお聞きしますと、捕獲に当たっては、餌づけといいまして、特定の場所に餌を置いて、その餌を必ず食べに来るような状況をつくり、その餌を食べに来るようになったら、おりを用意して餌をおりの中に置き、おりのふたを開けた自由に出入りできる状態で餌を食べるような状況ができたところで捕獲する方法が最善の方法だということです。そういった方法でこれまで捕獲作業を行ってきたわけですけれども、結果的には捕獲ができていないという不安な状況が続いておることについては、地域の住民の皆さんに大変申し訳なく思っているところです。  9月30日に赤外線カメラを積んだドローンを飛ばしまして、周辺にいるかどうかを確認しました。8月31日にも一度飛ばしたんですけれども、そのときは、犬と思われる動物が確認できました。8月31日以降、その周辺に餌を置いたり、あと動くものに反応するカメラを15台ぐらい設置して、いるかどうかを確認してきました。キツネやタヌキは映るんですけれども、該当の犬は映らないという状況でして、8月19日以降は、8月31日のドローンで上空から確認できた以外は目撃情報も一切なく、巡回等を行っても全く姿は見えず、カメラにも映っていないという状況で、9月30日に、もう一度広範囲にドローンを飛ばしまして確認をしました。ところが、その個体と思われる動物は一切確認ができませんでした。専門家の方々にも状況をお話ししたところ、もうその場所にはいないのではないか、あるいは死んでいる可能性もあるという御指摘をいただきまして、現在、10月1日からは少し捕獲作業を縮小いたしまして、ただ、カメラは一部設置をし、そういったものが映っていないかという状況は確認をしております。併せて目撃情報の収集もしておるところでございまして、今はそういう状況で捕獲作業を継続しております。もし、カメラに映るとか、また目撃情報があったという場合であれば、巡回、あるいは、おりの設置などを行いまして捕獲に努めていきたいと考えています。以上でございます。 ◆小池久長 委員 犬が悪いわけではないものですから、犬に同情する人たちも出てきてしまいました。ヤギを食べてしまう犬が急にどこかへ行くわけがないんで、様々な憶測があって、最終的にたどり着いたのが、あくまでも推察ですけれども、ブリーダーが処分したんだろうという話になっているわけです。ずっと何か月もいるのに、急にどこかへ忽然と消えるわけがないんで。  その個体が見つからないのはしようがないけれども、役場では対応し切れないところもあったりして、県として、所管が県の保健所ということであれば、定期的にやっていただかないと、また逃げて、ただ人間が右往左往して、上からヘリコプターが取材しているという話をいつまでやってもしようがないので、住民の皆さんは、徹底的に指導だけはしてもらいたいということなんです。以前にも、そこの犬が逃げ出して猟犬を食べたりしている事実があるのに、管理する組織は一体何をしているんだと、県の保健所に対しての信頼がないわけです。ですから、犬に責任があるわけではなく、それに関わる人たちの責任になるわけですから、しっかりと指導をしていただきたいと思いますので、御担当者の決意を述べてもらいたいと思います。 ◎久保田耕史 食品・生活衛生課長 法律に基づく様々な手続がこれまでしっかりできていなかったところがありますし、不利益処分の要領もつくりましたので、それに基づいて、取扱者に対しては厳格に対応してまいりたいと思っております。 ◆小池久長 委員 ぜひとも、ここだけの話ではなくて、当該自治体も調査をやめているわけですから、住民の方に対しての説明として、報道でも出していただかないと、今、御担当者はそうやって誠意を持って言ってくれますけど、ここだけの話で終わってしまって、そこに住んでいる住民は引き続き心配をするわけですから、例えば、記事にするとか、県で広報するとか、できる限りのことをしないといつまでたっても収拾がつかないので、そこら辺はお約束していただけますか。 ◎久保田耕史 食品・生活衛生課長 住民の皆さんへの周知につきましては、富士見町役場とも相談をさせていただいて進めさせていただきたいと思います。 ◆小池久長 委員 広報でも結構なので、住民の皆さんに対してぜひお知らせをいただいて、私も毎朝怒られているので、広報ふじみ等でぜひとも流していただきたいと思います。  続いて質問させていただくのは、先般、熊本県の訴訟の中で、生活保護を受けている御夫婦の孫が、専門学校へ行って収入を受けたら、いわゆる世帯分離の関係で、県の指示で生活保護を打ち切られてしまったという事例がありました。判例では、熊本県の判断は間違いだと、生活保護から脱却するための行為なので、孫が生活費を入れるようなことになっては本末転倒だという判断がなされましたけど、長野県としてそういった事例があるのか、そういった事例に対して長野県としてどういう見解を持つのか、御回答をいただきたいと思います。 ◎手塚靖彦 地域福祉課長 熊本地裁の生活保護についての、世帯分離の判断についてのお問合せかと思います。この具体的な事例につきましては、私どもも、マスコミ発表程度の知識しか持ち合わせておりませんが、このお話自体は、委員御指摘のとおり、御夫婦とお孫さんがいらっしゃって、お孫さんが准看護師の資格を取るための専門学校に行き、その際には世帯分離をしていたのですけれども、その後、この辺がよく分からないところなんですけれども、看護師資格を取るために同じ学校に行ったということなのか、間が空いているのかよく分からないですが、看護師資格を取るための過程にいると。准看護師資格は取ったので、医療機関で働いたということで、それなりの収入があったということだと思いますけれども、それをもって、世帯分離を打ち切って同一世帯とみなして生活保護を打ち切られたのかなと、新聞を見るとそういうことなのかと思っております。  私も今たどたどしくて申し訳ないですけれども、この事例の詳細が分かりかねるところもあるものですから、一般的なお話をさせていただければと思います。この事例を見ますと、お孫さんは既に成人されている方で、報道では30代となっておりますけれども、一般的に、新卒で、高校を卒業されてどこかの学校へ行かれるということであるとすると、通常世帯分離という措置をとります。これは、別居されてもそうですし、同居の場合も世帯分離という措置をとります。世帯分離をしますと、その方にいろいろな貸付け、例えば、奨学金の類いとか、あるいは、その方が学費や生活費の一部にするために働いて収入を得ているとしても、別世帯という形になりますから、世帯分離した後の、この場合はお孫さんになりますけど、その方の学費ですとか生活費につきましては、自分で奨学金や働いたお金等で賄う必要がございますが、御夫婦の生活保護家庭には影響しないという、本来の制度とするとそういうことになろうかと思っております。  問題は、その方が働いて収入を得たのをもって、多分まだ在学中という解釈だと思うのですけれども、熊本県が、何ゆえ世帯分離をやめたのかというあたりが、つまびらかではないところでございます。本県の一般的な例で言えば、世帯分離をしていて学業を継続中という解釈だと思うんですけれども、それであれば、一般的には、世帯分離を続けるという選択肢もあったのではないかと思っております。状況がマスコミの情報だけですが、一般的な制度とすると、学校へ行けば世帯分離はされて、その方が何らかの形でお金をある程度稼いだとしても、それは元の家庭には及ばないと思っております。 ◆小池久長 委員 貧困から抜け出すために、本当に血のにじむような努力もそれぞれしていて、先般委員から質問もあったように、ヤングケアラーという大きな問題もあったりして、ここで、熊本地裁は県に対して生活保護を打ち切ったのは違法だという判決を下したんだろうと思いますが、今、御説明があったとおり、解釈の違いで人の人生が変わってきてしまうので、本県でも、こういった事例に、ぜひとも真摯に対応していただきたいです。  もう一つ、生活保護の受給家庭が非常に多くなる中で、生活保護は車を持ってはいけないとか、いろいろな制約がある中で、今、就業するために車を持っていなければ仕事ができないとか、いろいろな御相談もあったりすると思います。それはそれとして、私も、生活保護を指導するとか相談に乗る人に話を聞くんですが、その人たちが生活保護から脱却するつもりがあるのかという意識を非常に疑うと。受給があれば、すぐコンビニに行って高いお弁当を買ってきて食べたとか、もう少し考えたらどうかと。私たちも受給させるために一生懸命やるんだけれども、受給する側の気持ちがよく分からないということもあって、非常にそこで苦慮していると。だから、そこから何とか抜け出るのには、自分でおかずを作るとか、何かいろいろ考えることがあるのではないかという疑問を寄せられます。よく皆さんおっしゃるとおり、受給したらすぐパチンコ屋へ行ってしまったみたいで、どうしたのというような話もあるわけです。障害があったりして生活保護を受けざるを得ない方もあると思うんですが、一生懸命こつこつ働いて、少ない国民年金で暮らしている人より生活保護のほうが倍近く多いわけですから、年金を払っている人たちが苦しんでいるのに、いろいろな事情で払わない人もあるんだと思いますけど、ただ楽だから受給するということから、ぜひとも脱却するような指導体制をとっていただきたいということを切にお願いを申し上げまして終わります。 ○花岡賢一 委員長 午後1時30分まで休憩を宣した。
    ●休憩時刻 午前11時41分 ●再開時刻 午後1時26分 ○花岡賢一 委員長 再開を宣し、引き続き、委員の質疑等発言を許可した。 ◆小島康晴 委員 それでは、私からも何点かお尋ねしたいと思います。健康福祉部は、担当する守備範囲が大変広いので、いろいろお尋ねしたいことがあるんですけれども、間違って所管外のことを質問したら、遠慮なく所管外だと言って一蹴していただいて結構ですので、よろしくお願いします。  昨日の議論でもありましたが、コロナの禍が始まって2年半たって、どこかで立ち止まって振り返ってみる必要があるのではないかということで本会議でもお聞きして、知事の御答弁は、分かったような分からないような感じでしたけれど、昨日の話だと、それは危機管理部がやることだというお答えもありました。それはそうだと思うんですけれども、最前線で、特に保健所を含めて、コロナ対策に当たっていただき、御苦労いただいたのは健康福祉部の皆さんなので、健康福祉部として少し考えてみるのがいいのではないかと思うわけです。  ちょうど昨日地方自治の勉強会がありまして、講師に言われてはっとしたのですけれども、そもそも、保健所というのは公衆衛生を担う部門だけれど、実際には、コロナ対策で、保健所に実質医療行為をさせていると。感染者の病状を判断したり、入院するとかしないとか、本来それは医療行為で、公衆衛生を担当する保健所にそういうことさせたことから間違っているんじゃないかと。言われてみれば、どこか、コロナ対策の中にボタンの掛け違いみたいなことがあったのかなと思って、もしそうだとするならば、どこかで修正していかないといけないと思います。  本会議で、第8波とか新興感染症を含めて、振り返りというか、総括をしていくことをお願いしたのはそういう意味もあるんですけれど、ストレートにまずお聞きしたいのは、今回の資料の中にもあるんですが、入り口の検査を振り返ってみたいと思います。  コロナの陽性かどうかというのは、PCR検査が、言葉は悪いけれども、もてはやされて、PCR、PCRと2年間ずっと言ってきたと思うんですが、今日の資料を見ると、検査キットが評価されているというか、20万個配っているというのが出ていて、素人から考えると、入り口で、まずは簡単な検査キットで1本線か2本線か見て、それでもし2本だったら、もう一度医療機関なり専門のところへ行ってPCR検査をして、いよいよ感染者となって、入院や療養となるという、今もそういう流れということでよろしいでしょうか。 ◎大日方隆 感染症対策課長 新型コロナウイルス感染症の検査のお尋ねでございます。コロナの検査については、PCR検査と、それから抗原定性検査キットによる簡易な検査と両方認められております。したがって、定性検査キットで2本線を確認した後に、さらにPCR検査をやる必要はございません。どちらか一方で確定の診断ができることになっております。 ◆小島康晴 委員 それで、不確かな情報であまり質問してはいけないんですけれども、PCR検査自体も、それから検査キット自体にも、精度があって、日本と欧米とではPCR検査のCt値も何か違うということがあって、そういったところに不安要素があるんですけど、日本としては、PCRでも検査キットでもとにかくよくて、陽性の疑いがあれば進んでいくということでよろしいですね。 ◎大日方隆 感染症対策課長 はい。 ◆小島康晴 委員 次は、昨日も御議論があったワクチンのことで、本会議でもお尋ねしたし、6月の委員会の場でもお話ししたんですけれど、厚生労働省のアドバイザリーボードから毎週出ている中で、ワクチン接種歴別の新規陽性者数というのが1週間遅れくらいで出ていて、最新だと思われるのが8月27日か28日なんですけれど、こういうのは皆さんも見ておられますか。 ◎田中英児 ワクチン接種体制整備室長 確認しております。 ◆小島康晴 委員 この前も言ったし、本会議でも言ったんですけれども、2回接種済みの人と、未接種の人の陽性率です。10万人当たりの率を見ると、ほとんどの年代で、例えば、12歳から19歳だと、接種した人が903.9人で、未接種の人は864人となっていて、ひどいところは、40歳から49歳なんて850人対558人となっているんです。つまり、接種した人のほうが10万人当たりで見るとたくさん陽性になっているということです。3回目接種になるとさすがに少し落ちるんですけれど、この8月の週だけで見ると、30歳から39歳と、40歳から49歳、65歳から69歳が、825人対760人、700人対558人、370人対194人と、3回目接種したその三つの年代が、10万人当たりで見ると陽性者が多いということです。  それは、ここで皆さんと議論してもしようがないかもしれないけど、実際にそういうこともあるから、昨日もお話があったけど、ワクチンは感染を予防するとあまり言わなくなって、最近は重症化しないというように変わってきているんですよね。それで、お聞きしたいのは、厚生労働省の資料で、重症化しないというのが一目で分かるようなデータはあるんでしょうか。 ◎田中英児 ワクチン接種体制整備室長 重症化予防効果というデータがあるかという御質問でございます。これにつきましては、国でデータを出しておりまして、4回目の追加接種のときの事例でございますけれども、ファイザーワクチンに関して、重症化予防効果は、4回目接種後6週間低下しなかったとする報告があり、また、接種後30日間では感染予防効果が45%、発症予防効果が55%、入院予防効果が68%、重症化予防効果が62%、死亡予防効果が74%であったという報告があることがデータとして示されております。 ◆小島康晴 委員 私なりに厚生労働省の関係のホームページを見ていても、今、言ったようなお話がなかなかストレートに見つからないんです。例えば、未接種の人は重症化が100人に1人だけど、3回接種した人は100人に0.1人だとか、4回やれば0.01人になるとかいうことが示されれば、県民も安心してワクチンを打てるのではないかと思って、国が駄目なら、県でしてほしいので、検討をお願いしたいと思います。  政府は、これまで2兆3千億円か4千億円かけて、総数で8億8千万回分くらいのワクチンを購入しているらしいですけど、日本の全人口でも1億人ちょっとなものですから、8億回分あるということは、1人6回も7回も打ってお釣りが来るということで、余ったらどうするのかということに実際なると思うんです。いよいよ、オミクロン株BA.5に対応したワクチンが出てくると、それ以前の2価ワクチンとか、さらにその前のワクチンは要らなくなってしまいます。新しいものができたなら、新しいほうを誰でも打ちたいと思うんですけれど、その場合はどういう流れになってくるのでしょうか。 ◎田中英児 ワクチン接種体制整備室長 お答えいたします。今まで使ってきたいわゆる従来型のワクチンにつきましては、今後、1、2回目の初回接種に使うということでございます。オミクロン株対応ワクチンにつきましては、追加接種、3回目以降の接種に使用可能となっておりますので、そこはすみ分けがされています。 ◆小島康晴 委員 県として確保した総数と、これから打っていく3回目、4回目、まだやっていない1回目、2回目とやってきたときに、最終的に、言葉は悪いけど、余ってしまって、しかも使用期限があるでしょうから、そういったケースはまだ想定できない、言ってみれば、需要と供給が長野県内では合っているということでいいですか。 ◎田中英児 ワクチン接種体制整備室長 市町村のワクチンの保有状況は、詳細にこちらで把握しておりませんけれども、ワクチン供給については、国から供給の配分量が示される中で、市町村が、在庫量や接種対象者、残りの未接種者数とかを勘案して必要な分だけ受け取るようにしておりますし、県からもそのように言っておりますので、余剰にワクチンを抱えている状況は恐らくないと考えております。現時点では、必要な量を確保していただくようにお願いをしていますし、先ほど申し上げたように、従来型ワクチンは初回接種に用いるということで、初回未接種の方もまだいらっしゃいますので、そちらの方のために必要量を確保するという考え方でやっております。また、オミクロン株対応ワクチンにつきましては、まだ全量の供給計画は示されていませんので、それは、これから必要量を精査しながら受け取っていくということで考えております。 ◆小島康晴 委員 御努力いただいているということで、仮に、在庫が多くなって、使用期限が過ぎたものが県なり市町村にあった場合は、処分するということになるんですか。 ◎田中英児 ワクチン接種体制整備室長 使用期限につきましては、使用期限が来たら、自治体において廃棄を行うことになっております。 ◆小島康晴 委員 分かりました。基本的には税金でやることですし、国のほうが心配ですが、8億回分あって、1億人しかいないのにと思いますけど、それはここで議論することではないと思いますけど。  国会でも、子供へのワクチン接種とワクチン後遺症を考える超党派の議員連盟ができていまして、少し立ち止まって、特に子供に対するワクチン接種を考えようということで、人数はまだそんなに多くないようですけれど、そういう動きがあるということです。会長されているのが川田龍平参議院議員で、御承知のように、御自身が薬害エイズの、言ってみれば被害に遭った方で、こういう動きは重く受け止めるべきと思っていまして、ぜひ、健康福祉部におかれては、注目していていただきたいとお願いしたいと思います。いずれにしても、立ち止まって2年半を振り返って、間違いのない作戦を立てていただきたいとお願いしておきたいと思います。  コロナ関係はひとまず終わりにしまして、今度は、頂いた資料に基づいて何点か、細かいことも含めて念のため確認をお願いします。まず、資料1の1ページで、社会福祉施設に物価高騰対策をしていただくのは大変ありがたいですけど、ざっと見ると、18億円を九千三百の施設に配るのに、外部委託で9千万円使うと見えるんですが、事業の実施に当たっては、どういうところにどういう仕事を外部委託するのか、単純に言うと1件当たり1万円ぐらいかかるという計算かと思うんですけど、その辺の状況をお知らせいただきたいと思います。 ◎髙池武史 健康福祉政策課長 社会福祉施設等価格高騰対策支援事業の外部委託料の関係で御質問をいただきました。委託料8,999万円を計上してございますが、これにつきましては、社会福祉施設、医療施設、対象が非常に多いですので、現行の職員体制の中で直営でやることはなかなか困難との考えに立ち、申請書類の受付でありますとか、そもそも申請書類のつくり方やこの事業自体に対する電話での問合せ対応、書類を受け付けた後の審査、そして支払いに至るまでの業務について外部に委託をすることを考えて計上しているものでございます。 ◆小島康晴 委員 それは、普通の民間業者の方に競争入札で発注するという、コロナの協力金のときに旅行会社とかが受注したんですけど、そういうイメージと一緒でいいでしょうか。 ◎髙池武史 健康福祉政策課長 まさにそう考えておりまして、できるだけ透明性を保った上で、できるだけこの予算の中でも少ない支出に収まるように、事業者選定については努力したいと思っております。 ◆小島康晴 委員 全て民間委託が悪いと言いませんけれど、基本的には、国のお金とはいえ国民の税金から出ているものを配るわけですから、特に、審査とかお金の出し入れについては慎重、正確にして、管理監督責任はこちらにあると思いますので、そのような対応をお願いしておきたいと思います。  それから、この事業は6か月分となっているわけですけど、県民文化部でも同じような事業があって、下半期分の6か月を想定し、物価が上がった分の半分を補助するということですが、この6か月というのは、下半期なのか、上半期のものなのか、その辺はどういうことでしょうか。 ◎髙池武史 健康福祉政策課長 県民文化部で子供の施設分として予算を設けてございますが、一体の事業としてつくっておりますので、私どもも、年度後半の6か月分をカバーする、物価上昇分の一部を助成するものということで設計してございます。 ◆小島康晴 委員 分かりました。既に、半年の間に物価が上がっていて、これからも上がっていくかもしれないという中で、こういう制度をつくっていただくことはありがたいと思うんですけど、まださらに物価が上がってくるということがあれば、第3弾ということもないかもしれませんけれど、ぜひ、厳しい状況のところを支援できるように、臨機応変に御対応をお願いしたいと思います。  それから、資料1の3ページですけれど、生活困窮者物価上昇対策については、私どももずっとお願いしてきた中で、言ってみれば、非課税の境の、隙間を埋めていただくということで、言葉でいうと横出しというそうですけど、国の制度に上乗せして横出ししていただいたことに、改めて感謝を申し上げたいし、評価したいと思います。関連して、昨日若干御議論がありましたけれど、国で行う5万円の給付は、直接国から行くので、県は予算とかはタッチしないからここに出ていないという理解でよろしいかということと、もし分かれば、国の5万円給付の制度では何世帯くらいが対象になっているかお示しいただければと思います。 ◎髙池武史 健康福祉政策課長 国の5万円の分につきましては、これまで、10万円を国の予算で生活困窮者世帯に配っているものがございまして、その実績に基づきまして、つい先頃、市町村を経由して支給見込みを取りまとめたところでございますが、それによりますと、大体、県内21万世帯余りという状況でございます。 ◆小島康晴 委員 そうすると、言ってみれば、国が21万世帯を支援して、さらに県が5万9千世帯に3万円を支援していくということで大変ありがたいことだと思いますけれども、その次の家計急変世帯については三百世帯と書いてありますけれども、この家計急変というのは、どういうに把握されるのでしょうか。 ◎手塚靖彦 地域福祉課長 基本的に、私ども、今、委員が御指摘されましたとおり、国の制度と連続的につくる横出しという制度を考えているのですけれども、基本的に、住民税非課税かどうかは前年度の収入で決まるわけですが、当年度になっていきなり苦しいということもあろうかと思っております。基本的には、その判定の仕方は国と同じで考えているんですけれども、国からまだ詳しい通知が来ておりません。この前の10万円と同じということであれば、一定の月の収入掛ける12、つまり1年分に換算した場合に住民税非課税世帯になるというラインをもって、国が家計急変世帯と認定しているわけですけれども、多分同じような制度になるのかと思いますが、そのあたりは国と合わせたいと思っております。 ◆小島康晴 委員 最終的には、該当になりそうな人が申請することが必要ということですか。 ◎手塚靖彦 地域福祉課長 基本的には、住民税非課税かどうかは、市町村における課税資料を、例えば、マイナンバー等を利用して照会すれば分かるわけですけれども、当年度になっての資料はございませんので、基本的には申請いただくことになると思います。 ◆小島康晴 委員 分かりました。本会議でも申したんですけど、家計が急変するような世帯は、なかなか県の情報を見ていないケースも想定されるので、三百世帯という予定ですけれど、漏れなく光が当たるようにお願いしたいと思います。  それから、一旦資料から離れまして、お聞きしたいのですけれども、シニア大学の関係であります。コロナもあって全然できない年もあったりしたと思うのですけれども、ここ何年かのシニア大学の現状なり課題についてはいかがでしょう。 ◎久保田敏広 健康増進課長 シニア大学の現状等についての御質問でございます。シニア大学につきましては、今、委員もお話しいただいたとおり、近年、コロナの影響がありまして、令和2年度については、コロナ感染拡大のため休講した経過がございます。ただ、令和3年度以降につきましては、補講で対応している状況でございます。  入学者数につきましては、昔は老人大学という形でやっていたことがあるんですが、二十年ほど前は千八百人くらいの規模でやっていたのですけれども、今年度については四百人程度で、コロナの影響があり、人数については相当落ちてきました。ただ、一方、コロナの影響だけでなく、やはり、高齢者で働いている方が多くなったり、または、高齢者のライフスタイルや価値観の変化もあるのだろうと思いますけれども、そうしたものもあり、人数については減少傾向にあるのは事実かと思っております。シニア大学については、長寿社会開発センターで運営を行っているところでございますけれども、今年度からワーキングチームも立ち上げまして、学生減少に歯止めをかけるべく検討を進めているという状況でございます。 ◆小島康晴 委員 本会議でも何年か前に取り上げたりしているし、ほかの方が委員会で取り上げたりしているんですけれど、私が県会議員になった頃は、本当に人気があって、定員にあふれるくらい申込みがあって、キャンセル待ちだといって、県会議員は何とかしろと言われたんですけど、最近は希望者も少ないし、定員も減っているともお聞きしています。深くは議論しませんけれど、今、ワーキングチームという話があったので、過去何年かの応募者と入学者、卒業者とかの数を見て、原因を究明して、原因が分かれば直していただきたい。正直言って、高齢者はまだ増えていく一方なんです。最後は減っていくんでしょうけど、まだ増えるのに、シニア大学に行きたいという人は減っているというのは、定数を増やすぐらいの勢いでなければ本当はおかしいと思うので、それは要望として受け止めていただいて、センターでやってもらってもいいですけど、やはり、健康福祉部としても、高齢者の生きがいということについてどういう方法がいいかということも含めて、シニア大学の在り方をぜひ検討していただきたいし、できれば、高齢者が気楽に集まって、月1回同じ年代の人と絆を結び合えるような、そういう昔の姿に戻して、定員をオーバーするくらいになってほしいという希望を申し上げておきたいと思います。  それから、会派に要望があったことでお尋ねするんですけれど、日本全体では慢性腎臓病の患者の方が1,300万人くらいいて、そのうち33万人くらいが透析の患者さんで、県内でも、推定によると5千人以上の人が透析を受けられているのではないかとお聞きしているんですけれど、現状を県としてどのように把握しておられるか。また、その人の言い分なので本当なのかどうか分かりませんけれど、長野県はほかの県に比べて腎臓移植が少ないのではないか、進んでいないのではないかというお話もありまして、慢性腎臓病を治す治療法としては、腎臓移植も大きな選択肢の一つだと思うんですけど、これについて県として把握しておられるか、あるいは、県として何か支援等をするような仕組みがあるか、概略で結構ですが、お知らせいただきたいと思います。 ◎百瀬秀樹 医療政策課長 透析のお話と腎臓移植のお話、2点御質問をいただきました。まず、透析に関しての現状でございますけれども、私どもの課で令和3年9月1日現在で調査した数字としましては、まず、人工透析を実施する医療機関につきましては、県内75施設、うち病院が54、診療所が21という状況でございます。また、そこで用いられている透析の装置としましては、2,232台あるということで承っております。また、患者数のお話が御質問の中でもございましたけれども、令和3年9月の把握している数字としましては、5,520名ということで把握しているところでございます。  それから、腎臓移植のお話でございます。臓器移植法に基づきます脳死後、あるいは心停止後の腎臓の移植につきましては、ドナーとレシピエントとの間で法制下において行われるような適法下での取組に対しては、一定のコーディネーターの配置でありますとか、あるいは、公益財団法人臓器移植ネットワークといったところとの連携を通じまして、様々な形で関与し、支援しているところでございます。以上です。 ◆小島康晴 委員 分かりました。結構大勢の人がいるなと感じましたので、県としても、できるだけ御支援いただけるようにお願いしておきたいと思います。  それから、頂いた資料6で国民健康保険についてあったのでお尋ねするんですけれど、私は、就職したときは最初国民健康保険係で、6月になると、6月議会は国保議会と言われて、運営審議会が議会の前段に開かれて、保険者代表と丁々発止でやって、最終的には一般会計から500万円出して税率を0.1%下げるとか、そういう議論をしたのを思い出しています。国民健康保険が統一されてきて県が保険者になったという中で、給付のほうは長野県下、全部北から南まで統一されているという考え方でよろしいでしょうか。 ◎矢澤圭 国民健康保険室長 給付の関係ですけれども、基本的な給付は当然統一をされていまして、ただ、任意給付という部分がございまして、例えば、人間ドックであるとか、そういった個別の部分につきましては、まだ市町村のほうで対応しているという状況になっております。以上です。 ◆小島康晴 委員 ほとんど全国統一されていると思うんですけれど、そうすると、長野県民であれば、同じ長野県がやっている長野県国保で、給付が一緒であるということであれば、できれば負担も北から南まで一緒でないと理屈が合わないということになってくると思うんですけど、この資料を見ると結構まだ差があるんですが、基本的には、全県、給付と同じように、負担のほうも統一していくことでよろしいでしょうか。 ◎矢澤圭 国民健康保険室長 国民健康保険の県下の統一の話ですが、委員おっしゃるとおりでして、一昨年、令和2年度につくりました保険料水準等の統一に関するロードマップに従いまして、令和9年度までに、9年度以降に県下統一をするのか、例えば、2次医療圏の中である程度統一するのかということを考えたいと思っています。それまでに、お話ししましたように、給付も含めて、ある程度平準化が可能なのかを検討しているという状況でございます。 ◆小島康晴 委員 市町村の診療の受診率も違うし、人口も当然違うので、給付の仕組みが一緒だけど、実は、支出は結構違うんですよね。だから、市町村で個々にやっていたときに比べていろいろ難しいなと。それで、お聞きすると資産割はなくしていく方向だということで、四十年たつと時代が変わるなんて思っていますけれど、考え方としては、県が統一して国保をやるなら、給付も負担も統一というのがいいのではないかと思いますので、また引き続き御努力をお願いしたいと思います。  それから、資料2で県立病院機構の関係の評価をお示しいただいたんですけれど、お尋ねしたいのは、このAとかBという評価は、構成する五つの病院ごとでもやっておられるのでしょうか。 ◎百瀬秀樹 医療政策課長 病院機構の評価の手法についてのお尋ねでございます。今回お示しいたしました資料は、法令に基づきまして県として実施した評価ということになっております。これに先立ちまして、機構のほうでは自己評価をして、県の評価を待つという形になります。この機構のほうの自己評価の過程の中で、それぞれ5病院の取組について、機構本部で取組状況を丁寧に酌み取る中で、最終的に機構として、評価の観点ごとの自己評価を定めていくような形をとっております。私ども、県としましては、評価委員会を2回開催して、その評価委員会の審議の過程の中で、機構側の自己評価に至るアプローチをしっかり聞き取り、酌み取りまして、その情報を共有した上で、こういった評価結果に至っている状況でございます。以上です。 ◆小島康晴 委員 お聞きしたい下心がばれてしまうんですけど、私どもとしては、阿南病院の在り方というのは一番気になるというか、大事に思っていることで、今の御説明では、例えば、阿南病院のそれぞれの項目がAとかBという評価は、機構の中ではされているということになりますか。 ◎百瀬秀樹 医療政策課長 病院ごとで、いろいろな観点、独自の取組がございますけれども、とりわけ、阿南病院は、下伊那地域における僻地医療でありますとか、救急、災害、いろいろな面で県立病院としての大きな役割を発揮いただいている中で、様々な観点がございますけれども、自己評価の中でも、A評価でありますとか、かなり高い評価をつけている、あるいは、県としてもそれを追認し得るような取組も、ままあったかと受け止めております。 ◆小島康晴 委員 それは、例えば、県民が情報公開請求で見せていただくことは可能なのでしょうか。 ◎百瀬秀樹 医療政策課長 情報公開というお話でございますけれども、評価委員会を開催するに当たりましては、公開の場で対応させていただいております。ですので、機構側から出された資料、あるいは当日の会議録といったものについては、評価委員会が終りました後、最終的にはホームページに掲載させていただいておりますので、ある程度内容は御覧いただくことは可能かと思います。以上です。 ◆小島康晴 委員 分かりました。県立病院も独立行政法人化して大分たってきまして、メリットが出てきているのかなと思いますけれども、それぞれ五つの病院で、持ち味が違うというか、場所も違うという中では、それぞれ大事にしていただいて、地域のためにがんばっていただけるように、健康福祉部としても御支援をお願いしたいと思います。  それから、資料1に戻って、2ページの食料支援調整センターについて、生活困窮の方に食料を支援するというのは、なかなか大変で、御苦労いただいていると思うんですけれども、ただ、県の社協の中につくって生鮮食品を扱うというのは、なかなか大変ではないかという声をいただいております。保存のきくものであれば、いかようにもためておいて配るということができると思うのですけれども、生もの、特に肉とか魚が大丈夫かなということなんですけど、そういうことも含めて想定されていますでしょうか。 ◎手塚靖彦 地域福祉課長 今般の食料支援セーフティーネット構築支援事業でございますけれども、従来より、関係各機関、NPO団体等ですとかが県とも協力して、食料の配布といいますか、配送の仕組みを整えたわけですけれども、実際問題として、生鮮食品に対する御希望があること、それから、実際に食料を受け取られる方の健康問題等もありまして、今般、生鮮食品を加えた形の制度設計としたものでございます。基本的に、生鮮食品の場合、専門の業者に配送していただかないと、配送途中の問題がありますし、元をたどれば、例えば、魚の切り身ですとか肉の切り身、あるいは野菜をカットして出すみたいな話になりますと、加工するという問題も出てまいります。通常の、例えばレトルト食品とか、今までもお送りしたものについては、そういった心配はなかったわけですけれども、生ものの食品を扱う特別な対応が必要ということでございます。  今回の仕組みを見ていただきますと、生鮮食品については、ネットスーパー等という書き方をさせていただいておりまして、この部分は、そういった専門の業者でないと配送は難しいということがございます。配送そのものもそうですし、場合によっては、配送に関わる容器といったものもございますので、ネットスーパー等、そういった生ものの配送業務をされている業者に実際の配送をお願いします。それだけではなくて、まいさぽに食料支援について御相談があった場合、緊急的にその場でお渡しする部分は別としまして、その要請について、一旦このセンターに全部集約させていただいて、そこから振り分けるという形をとらせていただきます。相談者によっては、従来どおりのものでも全く構わないという方もいらっしゃいますし、そういった要望、必要性もお聞きしつつ、こちらのセンターのほうで振り分けの作業を行うということでございます。 ◆小島康晴 委員 分かりました。頂くほうにとっては生鮮食品もあるというのはありがたいと思うけれど、なかなか生ものは大変だなと思いまして、無駄になることはないと思いますけれども、いい制度にしていただきたいとお願いしておきたいと思います。  最後に、要望だけにしたいと思いますけど、知事の公約の中に地域就労支援センターというのがありまして、多分、名前からすると主管は産業労働部かと思われるのですけれども、今、話題になっていたまいさぽでも、生活に困った方、特に若い方の支援をしていただいていると思います。知事の公約ですからこれから具体化されていくと思うので、ぜひ、まいさぽと就労支援センターなるものが、すみ分けというか、上手に県民を支援できるような仕組みにしていただきたいとお願いしておきたいと思います。  昨日の委員会でも、やればできるというお話しがありましたけど、それである名言を思い出したんですが、「できないとは言わせない、したくないと言いたまえ」ということわざというか、名言があるんです。要するに、できないのではなくてしたくないんでしょうということになるわけですけれど、去年の9月の議会のときに、総務委員会で、ある事例――どうしても県民の人はこうやってほしい、50万円くらい予算があればできることをできないと言っていたけど、私どもも含めて何度もお願いしてきた中で、結局、最終的にはできたという事例を捉えて、予算がないというのは、県というか、我々の都合であって、いろいろ要望したり、困っている県民にとっては、予算があるかないかなんていうことは、関係ないし、責任もない、こちら側の問題なので、予算がないということで要望をお断りするのは禁句にしようではないかと、総務部長にお願いしたんですけど、総務部長としても、予算がないので対応しないということがないように当然考えていきたいと答弁をいただいております。ぜひ、健康福祉部におかれても、いろいろなケースに対応いただいていると思いますけれども、予算がないではなくて、できないのか、したくないのか、やりようがないのか、あるいは法律が悪いのか、少なくとも、お金がないということでは県民に通じないので、そのように分かりやすく説明しながら、引き続き事業展開をお願いしまして終わります。 ◎手塚靖彦 地域福祉課長 先ほど、小島委員からの御質問の中で、私どもの生活困窮者物価上昇特別対策事業に関連する質問をいただきましたが、その中で、私から家計急変世帯の国の認定の基準につきまして、まだ示されていないと申し上げましたが、示されておりました。これは、令和4年の1月から12月までの任意の1か月の収入掛ける12倍が市町村の住民税非課税水準であるということですので、令和4年1年間の任意の一月、通常、一番低い月なんでしょうけど、そういったものを掛けた場合に非課税世帯の水準になればオーケーということのようです。もちろん、私どもの事業につきましては、現在御審議いただいている最中でございますけれども、おおむね国に倣うような形になろうかとは思っております。 ○花岡賢一 委員長 ほかに御発言がありませんので、以上で質疑を終局いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、終局いたします。  ただいまから議案の採決に入ります。  最初に第1号「令和4年度長野県一般会計補正予算(第3号)案」中、第1条「第1表 歳入歳出予算補正」中、歳出 第3款 民生費 第1項 社会福祉費、第3項 障がい福祉費、第4項 生活保護費、第4款 衛生費について採決いたします。  本案、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ただいまから請願及び陳情の審査を行います。それでは、当委員会に付託されております健康福祉部関係の請願・陳情を一括して議題といたします。過日、お手元に配付いたしました審査資料を御覧願います。  健康福祉部関係の請願・陳情は、請願継続分3件、新規分1件、陳情継続分18件、新規分12件であります。  なお、審査に際し、継続審査とする旨の御発言をされる場合は、なるべくその理由も一緒に述べていただくようお願いいたします。また、願意が複数ある請願及び陳情で、その一部が採択できないために継続審査と決定した場合は、付記事項として請願者及び陳情者に通知することについてその都度お諮りすることといたしたいと思いますので、御了承願います。  請願の審査を行います。  審査手順について、あらかじめお諮りします。最初に継続となっております3件の請願を、続いて新規の請願1件について順次審査をお願いしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  まず、継続分の審査を行います。  継続分の審査に当たっては、6月定例会以降、状況に変化のないものについては一括して審査を行い、状況に変化のあるものについては取り出して審査を行うことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  それでは、継続審査となっております請願3件について、状況に変化がありましたら理事者から説明願います。 ◎髙池武史 健康福祉政策課長 特に状況に変化はございません。 ○花岡賢一 委員長 それでは特に状況に変化のない請願3件を一括して審査いたします。  お諮りいたします。請第13号、請第24号及び請第26号については、引き続き継続審査とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  続いて新規の請願の審査を行います。  請第35号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  この請願の取扱いはいかがいたしましょうか。
        〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御意見がありましたので、請第35号については、採択すべきものと決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  ただいま採択すべきものと決定しました請第35号に関しまして、丸茂委員から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 ◆丸茂岳人 委員 先ほど採択されました請第35号「国による子ども並びに障がい者の医療費助成制度の創設を求める意見書提出について」に関連して、意見書案の案を提出したいと思いますので、委員長においてお取り計らい願います。 ○花岡賢一 委員長 ただいま、丸茂委員から意見書案の案が提出されましたので、報告いたします。書記に配付させます。     〔書記 意見書案の案配付〕  本案を議題といたします。本案について質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑は終局いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、質疑を終局いたします。  本案を委員会提出の意見書案とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本案を会議規則第23条第2項による、本委員会提出の意見書案とすることといたします。  なお、本意見書案の取扱いにつきましては、提案説明省略、即決の申し出を議長あてにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  以上をもちまして、請願の審査を終局いたします。  次に、陳情の審査を行います。  審査手順について、あらかじめお諮りいたします。最初に継続となっております18件の陳情を、続いて新規の陳情12件について順次審査をお願いしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  まず、継続分の審査を行います。  継続分の審査に当たっては、6月定例会以降、状況に変化のないものについては、一括して審査を行い、状況に変化のあるものについては、取り出して審査を行うことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  それでは、継続審査となっております陳情18件について、状況に変化がありましたら理事者から説明願います。 ◎髙池武史 健康福祉政策課長 特に状況に変化はございません。 ○花岡賢一 委員長 それでは特に状況に変化のない陳情18件を一括して審査いたします。  お諮りいたします。陳第8号、陳第191号、陳第202号、陳第442号、陳第453号、陳第458号、陳第463号、陳第465号、陳第485号、陳第566号、陳第573号、陳第597号、陳第604号、陳第644号、陳第651号、陳第654号、陳第672号及び陳第685号については、引き続き継続審査とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  続いて新規の陳情の審査を行います。  まず、陳第703号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御意見がありましたので、陳第703号については、採択すべきものと決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  次に、陳第706号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。     〔「不採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま不採択との御意見がありましたので、陳第706号については、不採択とすべきものと決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  ただいま、不採択とすべきものと決定いたしましたが、その理由について何か御発言がありますか。      〔「一任」と呼ぶ者あり〕  それでは、陳情の趣旨には沿えないためといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  次に、陳第712号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御意見がありましたので、陳第712号については、採択すべきものと決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  次に、陳第716号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御意見がありましたので、陳第716号については、採択すべきものと決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  次に、陳第717号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御意見がありましたので、陳第717号については、採択すべきものと決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  次に、陳第718号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。      〔「継続」と呼ぶ者あり〕  ただいま継続との御意見がありましたので、陳第718号については、継続審査とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
     次に、陳第719号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御意見がありましたので、陳第719号については、採択すべきものと決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  次に、陳第720号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御意見がありましたので、陳第720号については、採択すべきものと決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  次に、陳第735号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。      〔「継続」と呼ぶ者あり〕  ただいま継続との御意見がありましたので、陳第735号については、継続審査とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  次に、陳第737号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。     〔「継続」・「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま委員各位から様々な御意見がありましたので、この取扱いについて順次挙手により決することといたします。  最初に本件について、まず継続審査について挙手により採決いたします。念のため申し上げます。挙手しない方は継続に反対とみなします。  本件について継続審査と決するに賛成の委員の挙手を求めます。     〔挙手多数〕  挙手多数であります。よって、陳第737号は継続審査とすることに決定いたしました。  次に、陳第738号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。     〔「継続」・「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま委員各位から様々な御意見がありましたので、この取扱いについて順次挙手により決することといたします。  最初に本件について、まず継続審査について挙手により採決いたします。念のため申し上げます。挙手しない方は継続に反対とみなします。  本件について継続審査と決するに賛成の委員の挙手を求めます。     〔挙手多数〕  挙手多数であります。よって、陳第738号は継続審査とすることに決定いたしました。  次に、陳第750号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取扱いはいかがいたしましょうか。     〔「継続」・「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま委員各位から様々な御意見がありましたので、この取扱いについて順次挙手により決することといたします。  最初に本件について、まず継続審査について挙手により採決いたします。念のため申し上げます。挙手しない方は継続に反対とみなします。  本件について継続審査と決するに賛成の委員の挙手を求めます。     〔挙手多数〕  挙手多数であります。よって、陳第750号は継続審査とすることに決定いたしました。  以上で、陳情の審査を終局いたします。  以上をもちまして、健康福祉部関係の審査を終局いたします。  次に、本委員会の閉会中継続調査事件はお手元に配付いたしましたとおりとし、なお慎重に調査を要するためとの理由を付して議長に申し出ることといたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  次に委員長報告について、何か御発言がありますか。      〔「一任」と呼ぶ者あり〕  それでは、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  この際、何か御発言がありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  閉会を宣した。 ●閉会時刻 午後2時25分 △採決結果一覧  (付託議案)  ▲ 原案のとおり可決すべきものと決定したもの(簡易採決)     第1号 令和4年度長野県一般会計補正予算(第3号)案中       第1条 「第1表 歳入歳出予算補正」中         歳 出 第3款 民生費               第1項 社会福祉費               第3項 障がい福祉費               第4項 生活保護費             第4款 衛生費 (請願)  ▲ 採択すべきものとしたもの(簡易採決)     請第35号  ▲ 継続審査としたもの(簡易採決)     請第13号、請第24号、請第26号 (陳情)  ▲ 採択すべきものとしたもの(簡易採決)     陳第703号、陳第712号、陳第716号、陳第717号、陳第719号、陳第720号
     ▲ 不採択とすべきものとしたもの(簡易採決)     陳第706号  ▲ 継続審査としたもの(簡易採決)     陳第8号、陳第191号、陳第202号、陳第442号、陳第453号、陳第458号、陳第463号、     陳第465号、陳第485号、陳第566号、陳第573号、陳第597号、陳第604号、陳第644号、     陳第651号、陳第654号、陳第672号、陳第685号、陳第718号、陳第735号  ▲ 継続審査としたもの(挙手採決)     陳第737号、陳第738号、陳第750号 (委員会提出議案)  ▲ 本委員会発議による意見書案と決定したもの(簡易採決)     子ども・障害者医療費助成制度の創設を求める意見書案...